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キャンプ道具の積みっぱなしにはご注意を!

更新日:6月24日

 いつも水の森公園キャンプ場をご利用いただきありがとうございます。今回は高頻度でキャンプをされる方にとっては重要な情報ですので、ぜひご一読くださいませ。

 某報道機関によると、2021年に都内で銃刀法違反(刃物の携帯)容疑により摘発された 1041 人のうち、 863 人(約8割)はキャンプや釣りの後、その際に使用した刃物を車内に置いたままだったことが分かり ました。特にキャンプでは薪割りや調理などで刃物を用いることが 多く、頻繁にキャンプを楽しまれている方であれば、荷物の 積み下ろしを軽減するために、一部のキャンプ用品を車に積みっぱなしにされている方も多いと思います。かくいう私もキャンプ用品の多くを車に入れたままにしており、思い立っ たらすぐにキャンプに行ける状態にしています。

 今回の報道に接して、あらためて車内を確認したところ、 バトニング用のナイフが道具入れに入ったままでした(一週間前にキャンプに行ってた・・・)

 もちろん、正当な理由(これからキャンプに行く、キャンプからの帰り道、キャンプ用品店で購入した 帰りとか)であれば問題ありませんが、それ以外の理由で長期間持ち歩くことは認められません。 摘発された方は、職務質問での所持品検査や交通違反の際に指摘されることがほとんどであり、その多くは刃物の放置が銃刀法違反にあたることも知らなかったとのことです。ちなみに、銃刀法違反の対象となる刃物のサイズは、刃渡り6センチ以上。果物ナイフなどもこ れに該当します。また、6センチ以下であっても、場合によっては軽犯罪法の取り締まり対象になることも付け加えてお知らせします。 こういった点も踏まえて楽しいキャンプライフをお過ごしください!



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